相続した家が亡くなった親の名義のままでも、資料を集めて査定相談を始めることはできます。ただし、買主へ所有権を移す決済までには、原則として相続する人を確定し、その人への相続登記を終える必要があります。

相続登記していない家は売却できる?査定から決済までの正しい順番の判断場面
名義と相続人を確認し、誰が家を取得するかを決めます。

最初に結論

最初に登記事項証明書で現在の名義を確認し、相続人と遺産分割の状況を整理します。査定はその作業と並行できますが、売買契約の時期は司法書士と不動産会社に共有し、相続登記が決済に間に合う工程を組んでください。

相続登記前にできることと完了必須のことを分ける

名義が故人のままでも、登記資料を取り寄せ、物件の現況を伝えて査定を受ける準備はできます。一方、買主へ所有権を移すには、家を取得する相続人を確定し、その人の相続登記を完了させるのが基本です。

  1. STEP 1登記事項証明書と固定資産税通知書で対象不動産と現在名義を確認する
  2. STEP 2戸籍をたどり、法定相続人と遺言書の有無を確認する
  3. STEP 3遺産分割協議などで家を取得する人を確定する
  4. STEP 4必要書類をそろえて相続登記を申請し、同時に現況査定を比べる
  5. STEP 5登記完了を確認し、契約条件と決済時の所有権移転を整える
相続した家を売るまでの4段階を示す図
名義確認、取得者の確定、相続登記、契約・決済の順に進めます。
相続登記前にできることと完了必須のことを分けるための確認場面
書類収集と査定相談を並行し、決済から逆算して進めます。

査定と相続手続きを同じ工程表で進める

売買契約を先に結べる事情があっても、登記が間に合わなければ決済と引渡しへ進めません。遺言の検認、相続人の所在、海外在住者、未成年者など時間が読みにくい事情を最初に伝え、余裕のある期限を置きます。

選択肢 向いている点 確認点
査定相談 名義変更前でも物件情報を基に進められる場合がある 相続人と登記状況を正確に伝える
売買契約 登記と並行できる場合がある 停止条件と決済期限を専門家と決める
決済・引渡し 代金受領と所有権移転を行う 相続登記の完了が必要
相続人申告登記 義務履行のための制度を利用できる 家を取得した人の相続登記の代わりにはならない

契約日より決済日から逆算する判断線

登記名義、相続開始日、相続人、遺言、遺産分割、戸籍収集、固定資産税、鍵と残置物を一枚にまとめます。確認中の項目は空欄にせず『確認中』とし、推測で埋めません。

不動産会社と司法書士へ渡す相続メモ

  • 物件:所在地、家屋番号・地番、登記名義人、固定資産税資料
  • 相続:死亡日、相続人の範囲、遺言書と遺産分割の状況
  • 登記:戸籍収集、申請予定日、司法書士への相談状況
  • 売却:現況、残置物、希望時期、査定と決済の希望条件

最後のチェック:「登記完了を確認し、契約条件と決済時の所有権移転を整える」まで終えているかを見直します。特に「相続人申告登記をしただけで買主へ所有権を移せると思わない」を守れない状態なら、まだ申込みや発注へ進まず、回答を記録できる窓口へ確認してください。

申告だけで売却準備が終わったと思わない

相続人申告登記は相続登記の義務を簡易に履行するための制度ですが、家を取得した人の持分を登記するものではありません。売却工程とは別に、必要な相続登記を法務局か司法書士へ確認します。

  • 相続人申告登記をしただけで買主へ所有権を移せると思わない
  • 相続人の一部だけで遺産分割や家全体の売却を決めない
  • 片付け・解体・測量を査定条件が決まる前に発注しない
申告だけで売却準備が終わったと思わないための確認場面
登記完了と契約条件を確認してから所有権移転へ進みます。

不動産の権利、告知、税務、建築可否は個別事情で結論が変わります。登記資料や行政回答を基に、宅地建物取引士・司法書士・弁護士・税理士など必要な専門家へ確認してください。

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親名義のままでも現況査定から相談する

ラクウルの案内を確認する

登記資料と相続手続の進み具合を伝え、片付けや解体をする前の状態で査定対象と必要な準備を確認できます。

親名義のままでも現況査定から相談する

よくある質問

相続登記前でも査定を頼めますか?

はい。登記事項証明書、物件の所在地、相続人の確認状況を伝えれば、机上査定や現況相談から始められる会社があります。決済までの登記工程は別途調整します。

相続人申告登記をすれば売却できますか?

相続人申告登記は、家を取得した相続人を登記名義人にする手続ではありません。売却に必要な所有権移転へ進むには、原則として相続登記が必要です。

昔の相続も義務化の対象ですか?

2024年4月1日より前の相続も対象です。法務省は、従来の相続について原則2027年3月31日までの申請を案内しています。個別の起算日は法務局や司法書士へ確認してください。

参考資料

個別事情で結論が変わるため、登記資料や行政回答とあわせて確認してください。